様々な物件に関するご相談に対処せねばなりませんが、JSCAの現況における立場として次の案件につきましては、ご相談を受けるのを辞退いたしまして、関係官庁のご処分に従って戴きたいと存じます。関係官庁とは、都道府県、特別区などの地方自治体、国土交通省およびその関連機関、並びにその他の官憲のことです。
JSCAがお受けできない案件は次のA、Bに該当するものです。
| イ. | 事件の構造設計を行った建築設計事務所が直接関与している建築物。 |
| ロ. | 事件に関係した指定建築確認機関、同元請建築設計事務所、同建築施工会社、同建築発注者の建築物。 |
但し、これらに該当する建築物でも、関係官庁の調査が明らかに行われないことが確かなものにつきましては、
区分所有者で構成されるマンション管理組合様、または管理組合が無く建物を所有する建築主様のご相談の要望につきまして、別記のJSCAの対応詳細に基づいて対応致します。
昭和56年6月1日から施行された建築基準法施行令以前の規定に基づいて建築されたものは、建築基準法上の構造規定についての既存不適格建築物ですから、それに該当する建物の耐震安全性は「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく耐震診断によることになります。今回の事件に対応するJSCAの窓口ではお受けしておりませんので、都道府県、特別区等の建築行政ご担当者にご相談されるようにお願いいたします。
上記のご相談をお受けできない案件以外のものは、別記のJSCAの対応詳細(→こちら)に基づいて対応いたします。
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