令和3年3月23日各位国土交通省住宅局建築指導課担当官より3月23日付で依頼が来ておりますので、下記周知させていただきます。記: 令和3年3月18日に開催された第58回新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」という。)において、緊急事態宣言の解除と解除後の新型コロナウイルス感染症への対応が決定され、これに伴い新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(別添@)が変更されました。解除後についても、基本的対処方針では、国及び自治体において、「緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応」(別添@のP50参考1)を踏まえ、「社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止し、重症者・死亡者の発生を可能な限り抑制するための取組を進めていくこととする」とされているところです。また、対策の緩和は段階的に行うこととされており、当面、「出勤者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)を協力に推進していただく必要があります。(別添A及びB)さらに、解除後の一都三県における催物の開催制限等の留意事項等について、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長より、別添C〜Fのとおり周知依頼がきております。つきましては、貴法人等におかれましては、別添@〜Fを踏まえて基本的対処方針に基づく対策の徹底、催物の開催制限、施設の使用制限、テレワーク等の強力な推進について、引き続き実施していただきますようご理解、ご協力をお願いいたします。なお、所属会員に対してもこの旨周知していただくようお願いいたします。別添@【内閣官房事務連絡】新型コロナウイルス感染症緊事態宣言の終了について別添A【内閣官房事務連絡】テレワーク等の推進について別添B20210321第20回国交省省対策本部大臣発言別添C20210319【内閣官房事務連絡】緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の 開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について別添D(参考1)210305【事務連絡】緊急事態宣言延長後の催物の開催制限、施設の 使用制限等に係る留意事項について別添E(参考2)210226【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制 限、施設の使用制限等に係る留意事項等について別添F(参考3)210204【内閣官房事務連絡】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、 施設の使用制限等に係る留意事項について以上