令和3年5月11日各位国土交通省住宅局建築指導課担当官より5月10日付で依頼が来ておりますので、下記周知させていただきます。記: 令和3年5月7日に開催された第63回新型コロナウイルス感染症対策本部において、緊急事態措置を実施すべき区域に、5月12日以降、愛知県及び福岡県が追加されるとともに、緊急事態措置を実施すべき期間が5月31日まで延長されました。また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、5月9日以降、北海道、岐阜県及び三重県が追加されるとともに、5月11日をもって宮城県が除外され、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が5月31日まで延長されました。あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。 これを踏まえ、同日開催された国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、赤羽国土交通大臣より別添5のとおり指示がなされ、また、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より別添1~3のとおり事務連絡がまいりました。 つきましては、貴法人等におかれましては、緊急事態宣言・基本的対処方針(別添1別紙3)を踏まえて適切にご対応いただくとともに、業種別の感染拡大予防ガイドラインに基づく感染防止対策の徹底について引き続き取り組んでいただくようお願いいたします。 また、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)(別添2)、基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項(別添3)、移動の自粛に向けた呼びかけ(別添4)についても、ご理解、ご協力をお願いいたします。なお、所属会員に対してもこの旨周知していただくようお願いいたします。(別添1)新型コロナウイルス感染症対策に関する新型コロナウイルス緊急事態宣言等について(別添1別紙1)新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言期間延長及び区域変更(別添1別紙2)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(別添1別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年5月7日変更)(別添2)出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について(別添3)基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(別添4)移動の自粛に向けた呼びかけについて ※参考として、今回内閣官房事務連絡に引用があった催物、施設の制限等に関する過去の事務連絡を添付。(別添5)第25回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣指示以上