令和3年6月12日各位国土交通省住宅局建築指導課担当官より6月11日付で依頼が来ておりますので、下記周知させていただきます。記:第68回新型コロナウイルス感染症対策本部において、まん延防止等重点措置を実施すべき区域について、6月13日をもって群馬県、石川県及び熊本県が除外されることが決定されました。あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更され、これを受けて内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1のとおり依頼がありました。また、別添2のとおり、引き続き基本的対処方針において、緊急事態宣言を実施すべき都道府県及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域である都道府県では、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛について住民に対して協力の要請を行うこと、変異株による感染が増加していることを踏まえ、他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は極力控えるよう促すこととしています。そして、政府対策本部で示された方針を受けて開催された第29回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、別添3のとおり大臣指示がありました。つきましては、引き続きご協力いただくとともに、所管の事業者等に対して、周知いただきますようよろしくお願いいたします。(別添1)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 事務連絡 「新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置について」(別添1別紙1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(別添1別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年6月10日変更)(別添1別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表)(別添2) 都道府県をまたぐ移動の自粛に向けた呼びかけについて(別添3) 第29回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣指示