令和3年9月1日各位国土交通省住宅局建築指導課担当官より9月1日付で依頼が来ておりますので、下記周知させていただきます。記:デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う建築士法等の一部改正につきまして、別添のとおり施行通知を発出させていただきます。貴団体におかれては、貴団体の会員及び関係者に対しても、この旨周知方お願いします。※今回の改正により重要事項説明書の電磁的方法による提供が可能となっておりますが、それに伴いIT重説の実施マニュアルの改定も行っております。以下のIT重説にかかる当省HPについても今回の改正の内容を踏まえ修正をしておりますので、あわせて周知いただけると幸いです。[https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000125.html]