|
耐震診断はJSCA会員の活用を |
|
JSCA事務局
2014/02/05
|
耐震診断をお考えの皆様へ
耐震診断はJSCA会員の活用を
阪神淡路大震災(1995年)を契機に制定された耐震改修促進法※1が2013年11月25日に 改正施行され、新耐震基準(1981年)以前の基準により設計、建設された建築物※2の 耐震化の規制がより強化されました。このような中で、所有あるいは管理されている建築物の 耐震診断や耐震改修を考えている方も多くいらっしゃると思います。本協会では、耐震設計の プロフェッショナルである構造設計者が、積極的に耐震診断・耐震改修設計を行うことが 構造設計者の社会貢献であることを会員に対し啓蒙してきました。
改正された耐震改修促進法により、新たに耐震診断が義務化された建築物※3の耐震診断を 行うことのできる者は、建築士かつ、国交省の定めた講習を受講した者となりました。新築の 建築物の設計の場合で、一定規模の建築物※4には構造設計の専門家である【構造設計一級 建築士】※5が関わることが求められていますが、既存の建築物の耐震診断に対しては、 構造設計の専門家の関与は義務づけられておりません。
しかし、耐震診断は、新たに建てる建築物の構造設計と同様に耐震設計に関する高度な知識や 技術が欠かすことはできません。JSCA の会員は知識や技術の研鑽を重ねている「耐震のプロ」 であり、日頃より新築の構造設計や耐震診断・耐震改修設計の実務を行っています。
耐震診断をお考えの建物所有者、管理者の皆様におかれましては、JSCA 会員を活用して 頂きます事をお勧めします。協会では耐震改修促進法に関連した相談窓口を開設しており、 ホームページで案内しておりますので、併せてご活用ください。 ([https://www.jsca.or.jp/bbs4/InfoBbsDispC.php?Group=7&Category=3&Bbs=1&Item=194])
※1:建築物の耐震改修の促進に関する法律 ※2:1981 年5 月31 日以前に着工した建築物 ※3:階数3 及び床面積の合計5,000 ㎡以上の病院、店舗、旅館等の不特定かつ多数の者が 利用する建築物等で、例えば、 ・病院、店舗、旅館等:階数3 及び床面積の合計5,000 ㎡以上 ・幼稚園、保育所: 階数2 及び床面積の合計1,500 ㎡以上 ・小学校、中学校等: 階数2 及び床面積の合計3,000 ㎡以上 等であり、かつ昭和56 年(1981 年)5 月31 日以前に着工したもの。 または、 ・地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物、または都道府県が 指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物 ※4:一定規模の建築物とは、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造では、高さ20mを 超える建築物、木造および鉄骨造では、軒の高さ(最上階のはりの高さ)が9m、または 最高の高さが13m を超える建築物等を指します。 ※5:2008 年より国土交通省は「一定の規模の建築物に対しては、より高度な専門知識を持つ 構造設計者が、建築物の構造設計に関わる必要がある」として、【構造設計一級建築士】 制度を設けました。これは規模の大きな建築物の構造設計に対しては、一級建築士が 設計するだけでは十分でなく、【構造設計一級建築士】が自ら設計するか、または他の 一級建築士が設計した構造設計の内容が建築基準法に適合しているか確認することが必要と いう制度です。
|
耐震診断JSCA会員活用.pdf |