安全から安心へ

 

耐震基準の変遷と安全の世界へ

日本の構造設計技術は地震とともに発達してきたといっても過言ではありません。耐震設計基準(建築基準法)の変遷をみますと、大地震の被害を教訓として改訂されています。

大正13年に世界に先駆けて建築物の耐震基準が制定されました。 この時水平震度K=0.1の「震度法」と建物高さ100尺(31m)が規定されました。

その後、建築基準法として制定されたのは1950年(昭和25年)ですが、これは1891年濃尾地震(M8.0)、1923年の関東大震災(M7.9)、1946年南海地震(M8.0)、そして1948年福井地震(M7.1)の経験を踏まえ制定されました。地震の大きさも中小地震(震度5弱)を対象としており、水平震度K=0.2が制定されました。1963年には建築基準法が改正され、従来の絶対高さ制限 (100尺制限) が一部撤廃され、超高層建築物の建設が可能となりました。翌年1964年の東京オリンピックに合せて日本で最初の超高層建物であるホテルニューオータニが建設されています。

その後1964年の新潟地震(M7.5)、1968年十勝沖地震(M7.9)の経験を踏まえ、1971年に建築基準法が改正されました。さらに1978年の宮城県沖地震(M7.4)を経て、1981年には新耐震設計法として建築基準法が大改訂正されました。それまでは中小地震に対する躯体の安全性評価であった基準法が、大地震時(震度6弱)における人命保護についても言及し、大地震時にも建物は崩壊せず、避難可能なことを規定しました。またこの時、建物の変形についてもチェックすることが義務付けられました。

性能設計へ

1995年に兵庫県南部地震(M7.3)が発生しましたが、新耐震設計法に拠り設計された建物には崩壊に至るような被害がほとんど無かったことが報告されています。2000年の建築基準法改正により、性能設計の考え方が導入されました。建築主の合意のもとに設計者が建物のグレードを設定し、責任を持ってその性能を保証することとなりました。“耐震性能”でいえば、地震外力の設定・構造躯体の安全性・居住性・内外装材を含む仕上げ材の性能・設備機器の健全性さらに地震による損失額といった地震リスクの問題まで含めて細かく性能を設定する必要が求められています。

安心の世界へ

このように耐震性能は建物が崩壊する事のない“安全確保”から、建物の性能を保障し安心して生活を送る“安心確保”の時代へと変遷してきました。“耐震性能”に関し、各種の免制震技術も開発されています。地震が発生すると地盤が揺れることにより建物も揺れますが、建物が揺らされる地震エネルギーを装置に集め、その装置に地震エネルギーを消費させることにより、建物本体の揺れを小さくする制震技術と、地盤と建物の間に装置を設置し、地盤の揺れが直接建物に伝わらないようにした免震技術があります。

これまで開発されてきた“免制震技術”はどちらかというと“耐震建物”本人との差別化を図るための技術であり、“耐震建物”に“制振技術”・“免震技術”を付け足すことにより、建物により高い安全性を付加するための技術でした。しかし、この免制震技術を上手く利用することにより、日本においても地震の脅威から開放された建物を創る事ができます。すなわち、新しい“免制震技術”により、安全の保証だけではなく、安心な快適空間を作り出すことが可能となる訳です。

我々はこの“免制震技術”を更に発展させ、建築主や利用者が本当の意味で快適に過ごせる安心空間を提供するために、免制震技術の開発に取り組んでいます。


細澤 治(ほそざわ おさむ) JSCA理事

※掲載された記事は執筆当時の法令・技術情報に準拠して執筆されています。ご留意ください。

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